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割り増し賃金の計算


時間当たりの賃金から割り増し賃金を計算します。

1時間の賃金   円 

時間外労働    % 0
深夜労働     % 0
法定休日の労働  % 0

時間外+深夜   % 0
法定休日+深夜  % 0
法定休日+時間外 % 0


計算方法は1時間の賃金に割増率をかけています。
1時間の賃金は主に月給から計算しますが、手当によって含める手当と含めない手当があります。
通勤手当や住宅手当、単身赴任手当などは含まれません。


時間外労働

時間外労働とは、法定労働時間を超えて働くことを言います
法定労働時間は、労働基準法で決められている労働時間の上限で、1日に8時間、1週間に40時間となっています。
労働時間の上限
1日 1週間
8時間 40時間
よって会社が決めた労働時間を超えてもその分が必ずしも残業時間になるわけではありません。
法定労働時間 労働基準法に規定されている労働時間の上限
所定労働時間 就業規則によって決まっている労働時間

深夜労働

午後10時から午前5時までの間の時間帯の労働をいいます。
通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率の割増賃金を支払わなければなりません。

法定休日

 法定休日とは※労働基準法で定められた休日になります。2種類の休日が定められており
① 1週間に1日の休日かもしくは
② 4週間で4日の休日になります。
法定休日がいつなのかまでは決まっていません。
休みには法定休日と法定外休日がありますが、35%増しになるのは法定休日の労働になります。

法定外休日

 法定休日にプラスして会社が任意で定めた休日を法定外休日(所定休日)といいます。
多くの会社で採用されている週休2日や創立記念日などは法定外休日になります。
また法定休日と法定外休日では割り増し率が違います。法定外休日には割り増しがありません。

法定休日 労働基準法で定められた週に1回あるいは4週を通じて4日の休日
法定外休日 会社で定めた法定休日を上回る日数の休日

労働基準法

 労働に関する条件を定め労働者を保護する法律で最低限守られるべき条件を規定しています。
賃金や労働時間、休暇等など働くうえで重要な事項について一定のルールを定めています。
対象者は全ての従業員としており、正社員だけでなくアルバイト、パートも含まれます。

※ 詳しくは専門のサイトをご確認ください

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